ご相談~購入まで(買主様)

 物件の購入は初めてというお客様

不動産という資産を手にするまでには色々なプロセスがあります。人生を左右するかもしれない不動産購入、大金を動かすことで、ハイテンションになり過ぎてまわりが見えなくなっては困ります。とは言え、考えすぎて優柔不断になってしまえば、買うタイミングを逃すこともあります。

まずは、流れをしっかりとおさえて、落ち着いて物件購入に挑みましょう!

  ★購入のご相談
  ・ 融資利用の場合、銀行の選定、月々の支払いシュミレーション、資金計画
・ 入居希望時期から逆算して、物件決定や契約予定の時期などをプランニング
・ 現地周辺を確認したり物件を内覧(point!少なくても多過ぎてもダメです)
・ 希望する物件が(将来も考え)自身のライフスタイルに合っているかどうかを確認する
 
 
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  ★物件が決まりましたら、購入申込(買付証明書)を売主へ
  ・ 売主様へ、物件を購入したい、という意思表示を行い、購入条件を提示するための書類です
  ハウスクリーニング、白蟻消毒、草刈、畳の表替え、残置物撤去、引渡し希望時期など
・ 買付証明は契約書ではありませんので、法的効力はありません。
  キャンセルをしてもペナルティはありませんが、必ずその物件を買える、という確約もありません
  (検討中に他からその物件の契約が入ることもありますので、契約日は早めに!)
  ・ 住宅ローン利用の場合、ローンの事前審査申込(事前は契約前でもOK、本審査は契約書が必要)
  ・ ここで条件が折り合わなければ(金額・引渡し条件・売主の要望等)お断りする場合もあります
     
 
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  ★双方の条件が整った段階で契約
  ・ 条件が互いに整った段階で、契約日を決めますが、互いに都合がつかない、遠方である等の事情で
    郵送で行なう場合もありますが、基本的には不動産業者事務所で行ないます
  (契約金の目安は、売買代金の10~20%程度ですが、ローンの場合は30~50万などケースバイケースです)
・ 契約金、印鑑、身分証明書(免許証、住基カード、パスポート等)、契約印紙代が必要です

 

 

■住宅ローンをご利用の方は、契約後、決済までに融資の本承認・金銭消費貸借契約が必要です!  

 

 

●決済(代金の支払い・所有権移転登記)
 ・ 通常、買主側の希望する銀行に売主・買主双方と司法書士が集まり、物件代金の支払いと同時に
  所有権移転登記の書類を作成し、代金授受が完了し、書類が整いましたら、司法書士が法務局へ
  登記申請に行きます(印鑑・住民票・本人確認書類、登記費用が必要です)
 ・ (ローンの場合)ローンの実行手続き⇒融資金額が口座へ振込まれます⇒各支払い
(要) 売買代金、火災保険料、登記(所有権移転・抵当権設定)費用、固定資産税の精算金
 

売買金額が400万円を超える物件の仲介手数料は(契約金額×3%+60,000円)+消費税です

  (契約額が400万以下の場合は、担当者にご確認ください)
   
  【決済に当日来られない場合】
  司法書士の先生、銀行と事前に本人確認、所有権移転登記のための書類をやりとりしていただき、代理の方が当日
  (または本人が事前に)売主様へ代金の支払いを行い、司法書士が法務局へ申請に行きます
   
  【購入する物件に抵当権がついている場合】
  売主が抵当権抹消を行なわないと所有権移転登記ができませんので、抵当権のついている銀行窓口で決済を行なうか、
  行なえない場合、抹消書類の受け取り手順を事前に協議確認します

 

 

全体的な流れは以上ですが、どの取引も全く同じ条件と言うのはなく、物件や売主様の状況、融資利用の有無、融資条件、抵当権の解除条件など、様々な事情で、ケースバイケースの対応が必要になることがあります。進展状況により、都度、担当者にご相談またはご確認ください。

 

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