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初めての売却では、不安がたくさんあるかと思いますので、ご相談から売却までの一連の流れを説明いたします。ご不明な点は、遠慮なくお電話ください!
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★売却のご相談 | |
| ・ | 物件の詳細(面積・入手時期・建物がる場合、仕様や建築時期など)を確認 | |
| ・ | 現地の確認(可能であれば室内も)周辺環境のチェック、官公庁やインフラの調査 | |
| ・ | 周辺相場等も含め売主様へ物件状況・市況の報告 | |
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| ★売却条件(金額・引渡し時期等)調整と媒介契約書の作成 | ||
| ・ | 売却に必要な紹介図面の作成(当社)、条件や内容をご確認いただき、媒介契約書を交わします | |
| ・ | 居住中の場合、写真の掲載や広告規制、ご案内の際の取り決め事項を打合せします | |
| ・ | 媒介契約(売却の依頼)に費用はかかりません | |
| ・ | 相続登記がある場合には早めに済ませてください | |
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| ★売却スタート | ||
| ・ | レインズ(不動産流通機構)や当社サイトをはじめ、各種不動産検索サイトに登録 | |
| ・ | 物件に応じて(田舎暮らし、土地の場合建築業者など)売却に強い業者へ販売協力依頼 | |
| ・ | 近隣業者へ販売協力依頼、ケースバイケースでチラシの配布、現地見学会、看板の設置等 | |
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| ★購入希望者が見つかりましたら、買付証明(申込)をいただく | ||
| ・ | 買主側の希望条件が提示され、価格交渉・引渡し時期の調整、草刈や修繕の有無など先方の | |
| 条件を検討し、売る側と買う側の折り合いをつけます | ||
| (想定される買主側の希望) | ||
| ハウスクリーニング、白蟻消毒、草刈、障子や襖の張替え、畳の表替え、残置物撤去、他 | ||
| ・ | ここで条件が折り合わなければ(大幅な値引きや無理な条件提示など)お断りする場合もあり! | |
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| ★売買契約 | ||
| ・ | 契約日の都合がつかない場合や遠方である場合、契約書を郵送で行なう場合もあります | |
| ・ | 基本的には、買主側の不動産業者事務所、または当社にて行ないます | |
| ・ | 契約印紙代、印鑑、本人確認書類が必要です | |
| ・ | 売却物件に抵当権がついている場合、抵当権抹消の準備を進めてください | |
| ※ 買主が融資利用の場合、ローン本審査・融資承認が確定しませんと契約が成立しません | ||
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| ★決済(代金の授受・所有権移転登記) | ||
| ・ | 通常、買主側の希望する銀行に売主・買主双方と司法書士が集まり、物件代金の支払いと同時に | |
| 所有権移転登記の書類を作成し、代金授受が完了し、書類が整いましたら、司法書士が法務局へ | ||
| 登記申請に行きます(実印、印鑑証明書、権利証または登記識別情報が必要です) | ||
| ・ | 売主様の登記住所と印鑑証明書の住所が異なる場合、住所移転登記が必要です | |
| ・ | 仲介手数料⇒契約金額×3%+60,000円(200万以下5%、200~400万以下4%のため)+消費税 | |
| (契約時と決済時1/2ずつが基本、ローン条項付や手付金が少ない場合、決済時一括もOK) | ||
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引渡までに境界の明示を行います 鍵(玄関、勝手口や門扉等もあれば)、建築確認、図面、設備の説明書など買主様へ引き渡すものをご用意下さい |
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【決済に来られない場合】 |
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| 司法書士の先生と事前に本人確認ならび所有権移転登記の書類を郵送でやりとりしていただきます。 | ||
| 買主様より指定口座へ全額振り込まれましたら(銀行確認の上、連絡)司法書士が法務局へ申請に行きます。 | ||
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【物件に抵当権がついている場合】 |
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| 抵当権抹消を行なわないと所有権移転登記ができません!抵当権のついている銀行で決済を行なうか、 | ||
| 行なえない場合、抹消書類の受け取り手順(書類がないと登記申請できません)を事前に協議確認します。 | ||